債務整理は自分でできるのか
債務整理債務整理を弁護士に頼まず、自分ですることは可能でしょうか。答えは「可能です」。しかし、自分で債務整理をするにはデメリットが大きいため、おすすめはできません。弁護士に依頼した方が債権者も債務者もほとんどストレスなく債務整理ができるためです。
とはいえ「借金を返すお金もないのに、弁護士に依頼するお金なんてない」とお考えの方もいるかもしれません。それでも債務整理を自分でするより弁護士に任せた方がいい理由をご紹介します。
Contents
債務整理を弁護士に任せるメリット
債務整理の中でも、裁判所を通さず尚且つ費用を抑えられる任意整理をすることとなります。貸金業者との交渉次第で遅延損害金や利息の減額をしてもらえる可能性があります。この任意整理を弁護士に任せることで、次のようなメリットがあります。
①貸金業者からの取り立てが止まる
弁護士は、債務者から債務整理の依頼を受けると、貸金業者に対して依頼を受けたことを通知する「受任通知」を発送します。受任通知には法的効果があり、受け取った貸金業者は債務者に対して電話や訪問などによる弁済の要求ができなくなります。
さまざまな方法で弁済を迫る貸金業者に疲弊する債務者は少なくありません。この取り立てが止まるだけでも精神的な負担は軽減されるはずです。
②貸金業者と対等な交渉ができる
貸金業者は任意整理の交渉に慣れています。一方、債務者側は交渉事には不慣れな初心者です。債務整理について詳しく勉強したとしても、プロを相手に対等な交渉を進めることは極めて困難と言えます。
債務整理を多く取り扱ってきた弁護士は、貸金業者を相手に対等な交渉ができます。何よりも弁護士は交渉のプロであり、素人の方以上に柔軟な交渉ができる点でも安心して任せられます。
債務整理を自分でするのは大変
冒頭でも述べた通り、債務整理を自分ですることは金銭的な負担こそ少ないものの、債務者本人が精神的に大きな負担となります。
①債務整理について一から勉強しなければならない
任意整理の一連の手続きは非常に煩雑で、仕事の合間に交渉や手続きに必要な知識を学ばなければなりません。法律の専門家や貸金業者を相手に対等に話し合えるくらい勉強するには、相当な時間を要します。仕事の合間や休日にすべて一人でこなすのはとても大変です。
また、任意整理にかかる書類や資料は煩雑で、法律に詳しくない人にとってはすべてを難しいと感じるものです。任意整理に必要な資料を作成したり、一通り読み込んで理解したりするのにとても時間がかかります。間違った理解をする恐れもあり、法律の専門家でなければすべてを正確に把握するのは困難です。
弁護士に任せれば、プライベートの時間を割かれることなく、手続きが完了するまですべてお任せできるので、大量の時間を割いてまで任意整理をする必要がなくなります。
③そもそも交渉に応じてもらえないこともある
先ほど、「対等な交渉ができない」と紹介しましたが、任意整理の交渉はあくまで任意なので、こちらから交渉を希望したとしても貸金業者がそれに応じる義務はありません。中には「弁護士を通してください」と門前払いにするところもあります。
というのも、法律に詳しくない人を相手に交渉を進めること貸金業者にとっても時間と手間がかかるためです。素人との交渉は感情論に発展することもあり、建設的な話し合いができないと考える業者もあるので、素人の方が直接交渉するのはやはり難しいのが現実です。
④悪条件で和解させられることもある
交渉が進み、和解できたとしてもそれが債務者にとって有利な内容で解決できたとは限りません。貸金業者も、自分たちにとって都合の悪いことは債務者に伝えませんし、債務者にとって有利になる提案もしません。債務者にとって納得のいく結果になるという保証がないのです。
債務整理の知識や経験が豊富な弁護士なら、債務者にとってベストの解決方法を提案できます。自分で交渉するより良い条件で和解できる可能性が十分にあります。
債務整理を自分ですると、この一連の流れをすべて一人で行うのは本当に大変です。その間も、貸金業者からの取り立てが続くことを考えると、やはり一人で行うには負担が大きすぎると言わざるを得ません。
お金がなくても弁護士に依頼するには
弁護士に払うお金がなく、自分で任意整理もできないとなると「じゃあどうすればいいんだ」と思われるかもしれません。そこで、次の方法で弁護士費用を用意することをおすすめします。
分割払い・後払いを利用する
弁護士は、債務整理を依頼する方が金銭的に苦しいことを理解しています。そのため、債務整理を依頼する方にはいきなり弁護士費用を払ってもらうのではなく、分割払いや後払いといった方法で任意整理を進めることもできます。
弁護士に依頼して取り立てをストップしてもらう
先述した通り、弁護士に任意整理を依頼すれば貸金業者からの取り立てがストップします。それまで返済に充てていたお金を弁護士費用として支払えます。
たとえお金がなくても、債務整理を弁護士に依頼した方が煩雑な手続きや厳しい取り立てに悩まされることはなくなります。自分でもできないことはありませんが、一人で進めるには限界があるので、まずは債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
その他のコラム
債務整理は自分でできるのか
債務整理債務整理を弁護士に頼まず、自分ですることは可能でしょうか。答えは「可能です」。しかし、自分で債務整理をするにはデメリットが大きいため、おすすめはできません。弁護士に依頼した方が債権者も債務者もほとんどストレスなく債務整理ができるためです。 とはいえ「借金を返すお金もないのに、弁護士に依頼するお金なんてない」とお考えの方もいるかもしれません。それでも債務整理を自分でするより弁護士に任せた方がいい理由をご紹介します。 ...
住宅資金特別条項について
債務整理マイホームを所有している人が債務整理をする場合、マイホームを手放すことになるのでしょうか?借金を返すお金がない以上、最大の財産であるマイホームを売却してお金を用意し返済しなくてはいけないのだろうかと思われるかもしれません。 しかし、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の適用を受ければ、マイホームを手元に残したまま個人再生の手続きができます。ここでは、住宅資金特別条項について詳しくご紹介します。 住宅資...
「債務整理をすべき」タイミングとは
債務整理住宅や自動車、起業に必要な資金など、働いて得た収入だけではこれらを賄えないのが日本の実態です。そこで役立つのが借入やローンという名の借金ですが、借金は返済しないことで恐ろしいリスクを引き起こすことになります。 今回はそんな借金の危険を債務整理で解決することを前提に、債務整理をすべきタイミングについてご紹介していきます。借金を抱えている方にとって有益な情報が詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。 債務...
一社のみが債権者の場合でも任意整理は可能か?
その他(1)任意整理の手続方法 任意整理は、債務整理の方法の一つであり、他に個人再生と自己破産があります。 個人再生と自己破産は、裁判所に申立てて行う手続きです。この2つの手続きは、債権者平等の原則により、すべての債権者を対象にして手続きをとらなければなりません(破産法194条2項、同法265条、民事再生法229条1項、同法244条)。 一方、任意整理は、個別に債権者と交渉することになり、個人再生や自己破産のような債権者平等原...
個人再生で手元に残せる財産は?
その他個人再生で手元に残せる財産とは 個人再生では基本的に財産の没収はありません。 自己破産の場合には20万円を超える財産は基本的にすべて処分して金銭に換価しなければなりません。 一方で、個人再生では返済額と同額程度の財産を残すことができます。 住宅 個人再生では、「住宅資金貸付債権を除外して債務額の圧縮を行います。そのため住宅ローンは減額されません。購入した住宅のローンの返済が完了していない場合には、...