裁判を起こされた後も任意整理ができるか?

裁判を起こされた後も任意整理ができるのですか?

裁判を起こされた後でも任意整理は可能です。

滞納していた借金について訴訟提起された場合、任意整理はできないと考えていませんか。
裁判を起こされた後でも基本的には任意整理が出来ます。しかし、裁判によって判決の内容が確定ししまった場合には、任意整理が困難となります。また、財産を差し押さえられているような場合にも任意整理は困難となります。
 

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不安になる理由

裁判を起こされた後でも任意整理が出来ないといった不安が生じるのは
裁判を起こされてどのような状況になっているかによって任意整理が出来るか否かが変わってくるからです。
そのため、ネットの情報では裁判後でも任意整理が出来るとの記載があったり、裁判後では任意整理が出来ないとの記載があったりします。

確かに、裁判を起こされた後でも、早い段階であれば任意整理が出来る場合があります。
しかし、裁判が起こされて、裁判が進行し判決まで至ったような場合には、任意整理が裁判を起こされる前と同じような条件で行われるとはいえません。
 

任意整理とは

任意整理は、裁判所といった公的な機関を通さず、お金を借りた側(債務者)と債権者(お金を貸した側)が直接交渉して合意することで、借金の減額を図る解決方法となります。

任意整理に応じるかは債権者にもメリットがあるかという点が大きいです。
裁判まで起こすと、債権者は催告書や督促状を複数回送ったり、弁護士費用であったり裁判費用を投じています。

任意整理は、債権者が利息を減額しても元金程度の返済を確保する手段とも評価できます。
債務者は利息を減額して少しでも負担を減らしたいと考えます。一方で、債権者も滞納企画が長くなればなるほど得られる利息も増加していくので、さらに滞納機関を延長することにためらいがあります。

このように任意整理は、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)両当事者の間での合意となっています。債権者への交渉を、債務者自ら行うのは困難な場合が多いです。条件の提示が折り合わないなどことによる交渉の決裂をさけるために、第三者である弁護士による交渉をお勧めします。
 

任意整理の特徴

任意整理とは、債務整理の一つです。
自己破産といった債務整理とは異なり、裁判所といった公的な機関を介しません。
債権者と直接交渉して、借金の減額を図ることをいいます。
特長
公的な機関を介さない
債権者との直接交渉

現在の支払いよりも負担を軽くするために、貸金業者やクレジットカード会社と利息のカットや分割回数について交渉し、今後の返済計画についての和解を結び、その計画を元に返済を続けて、借金を完済する手続きです。また、これまでの取引を利息制限法の上限金利で再計算することで借金を減額できる場合もあります。
 

任意整理の利点

 

メリット①

完済までの間に発生する利息を減額できる。
返済を続けていけば、本来利息が発生します。
しかし、任意整理の交渉によってお金を貸した債権者との交渉がうまくいけば、利息を減額できる可能性があります。
 

メリット②

遅延損害金をカットできる。
借金を滞納している場合、利息とは別に遅延損害金が発生します。
この場合にも交渉内容によっては遅延損害金をカットできる可能性があります。
 

メリット③

元金のみを長期分割返済にできる
任意整理で和解できると、利息と遅延損害金の支払いはなくなり元金のみの返済となる。
交渉の結果、利息と遅延損害金をカットすれば元金の支払いが残ります。
この元金の支払いも分割して返済するといった合意内容も可能性があります。
 

メリット④

任意整理を受け取った債権者からは借金の督促がなくなり、返済も一時的に止められる。
貸金業法21条1項9号
取り立ての制限が法律上定められています。
法律の根拠も合わせてみてみましょう。
 

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 

任意整理が出来る条件
1安定収入があること
2返済を行う意思があること

 

まとめ

裁判を起こされた後でも任意整理は可能です。任意整理が出来るためには、安定収入がありしっかりと借金を返済する意思があることが必要となります。
任意整理の交渉は、弁護士に任せてください。

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