任意整理

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が各金融業者と交渉をして、今後の支払方法及び支払金額について協議をする債務整理手法です。あくまでも債務の支払い方法についての交渉ですので、過払いになっている場合は別として、借金が免除になるわけではありません。
また、『任意』とついているように、法的な拘束力はありません。そのため、金融業者が和解に頑として応じない場合には、任意整理もできません。
ただ、実際には、金融業者が和解に応じないケースというのは、そうそうありません。『任意』での和解に応じないのであれば破産や個人再生など、『法的拘束力』をもった手続きをしますね、とならざるを得ないからです。

任意整理のメリット

任意整理をする場合には、以下のようなメリットを目指して弁護士は交渉します。

  • ・毎月の支払額の減額
  • ・これからは利息なし、元金しか払わない

あくまでも任意ですので、絶対にこれらのメリットが享受できるという保証はありません。
しかし、弁護士は長年に渡って金融業者と戦い続けた結果、今ではほとんどの金融業者がこのような任意整理に応じるようになりました。
現状でもなんとか毎月支払ってはいけているものの、返済金額の大部分が利息にあてられてしまって、返済の終わりが見えないという方には特におすすめの手続きです。

任意整理のデメリット

任意整理のメリットは大きいですが、残念ながらデメリットもあります。

  • ・信用情報機関に登録され、今後5年間新しくお金を借りたり、クレジットカードを作るのが難しくなる

信用情報機関というのは、かんたんにいうと、各金融業者からその人の借入金額や返済状況などを収集している機関です。
たとえば、お金を貸してほしいという人が来た時に、その人が他の金融業者から1円もお金を借りていないなら貸してもいいなと判断したり、逆に1000万円借金がある人ならこれ以上は貸せないな、と判断するために金融業者は信用情報機関を利用します。
弁護士が任意整理をしたという情報もこの信用情報機関で登録されます。これがいわゆるブラックリストというものです。

ただ、この情報も一生のり続けるものではありません。また、弁護士が債務整理をしたという情報だけがのっているものでもありません。その人の借入金額などものっています。そして、総量規制というものがあり、収入の3分の1までしかお金は借りられないことになっています。
将来を見据えてブラックリストに載るのは嫌だ、という人もいますが、借金はすべて払い終わらないとなくなりません。なかなか終わりが見えない状態で利息ばかりを払い続けるのと、5年程度は借入れが制限されるが、5年後には無借金の状態になっているのでは、どちらが自分の将来にとって良いことなのかも考えるべきでしょう。

任意整理の流れ

任意整理は次のような流れですすみます。

・弁護士に依頼をしたら各金融業者への支払いはストップ。弁護士が受任通知をとまると督促が止まります

・弁護士に毎月分割で弁護士費用を支払う

・支払いが終わったら弁護士が各金融業者と交渉をして、毎月の返済額と総支払金額について定める

・定められた方法で支払いを続け、完済すれば終わり

任意整理をしようにも、弁護士費用がかかってしまう。でも、毎月の返済に加えて弁護士費用も支払うなんてできない、というのは当然です。
そのため、弁護士費用と毎月の返済がかぶらないようにしているのでご安心ください。

任意整理をやるべきケース

以下のような場合には、まずは任意整理を検討すべきです。

  • ・毎月きちんと返済はしてるけど元金がぜんぜん減らない
  • ・今月分の返済金額が大きすぎて、他から借りないと返済できない(借入れをして返済するというのはかなりまずい状態です)
  • ・借入金額がどんどん増えていってしまって不安
  • ・どんどん返済が遅れていき、貸金業者からの電話がなりやまない

任意整理をするか迷ったら弁護士に相談を

迷ったらまずは弁護士に相談してください。
弁護士に相談をしたら絶対に依頼をしなければいけないというものではありません。
弁護士の方で、これは弁護士に任せるよりもそのまま返していったほうが良いとアドバイスするケースもあります。
アウル東京法律事務所では、弁護士による初回無料相談を実施しておりますのでお気軽にご相談ください。

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