破産申し立ての相談から終わりまでの流れ

自己破産を検討している方の中には、どこに相談したら良いのか、どのような流れで進めていけば良いのかわからず、気になっている人も少なくないでしょう。
手続きの流れを把握しておくと、今後のスケジュールも立てやすくなり、準備も進めやすくなります。そこで今回は、破産申立の相談から終わりまでの流れを詳しく解説していきます。
 

Contents

破産申立とは

自己破産の申立を行うには、居住している場所を管轄している地方裁判所に「破産申立書」提出しなければいけません。しかし、地方裁判所によってこれらの書式の形式が異なるため、必ず管轄の地方裁判所で受け取りましょう。
この書類を提出することで、裁判所で「破産手続き開始決定」を受けることが可能となるのです。
参考:自己破産申立について | 裁判所
 

破産申立までの流れ

一連の手続きを自分で行うことも可能ですが、一般的には弁護士などの専門家に依頼して手続きを進めることが多いです。今回は専門家に相談し依頼した場合の流れを紹介します。
 

1.どのくらい債務があるのか調べる

弁護士に相談・手続きを依頼した場合、最初に依頼人の資産について調査を行います。ここで、債権者に対しどれだけ債務があるのかを確認し、弁護士から受任通知を送付します。
受任通知とは、依頼人の代理人として弁護士が債務手続きを行うことを各債権者に知らせる通知であり、これを送付されると依頼人に対して直接取り立てを行うことができなくなります。
 

2. 財産目録を作成

続いて、依頼人の財産について調査し財産目録を作成します。この場合の財産とは、自動車や土地、建物をはじめ、退職金などの預貯金や加入している生命保険の解約返戻金も含みます。
 

3.過払い金等のを確認

依頼人が消費者金融やカードローンを利用し、決められている税率以上の利息を払っていたことがわかった場合には、その超過分を過払い金として業者から取り返します。
そのため、依頼人の財産として、過払い金は財産目録にも記述します。
 

4.家計について確認

依頼人の家計状況も調査対象となるため、浪費の有無や隠し資産、隠し債権がないのか確認するため、収入と支出の金額を記述します。その他にも、なぜ破産するに至ったのかの経緯を依頼人自身で記述する陳述書と弁護士の作成する報告書なども必要となります。
 

破産申し立ての流れ

破産申立を行う際には、「破産手続き開始の申立」と「面積許可の申立」の2つを同時にします。破産手続き開始の申立は資産の清算、免責許可の申立には債務を帳消しするためにそれぞれ必要なものであり、最終的には免責許可が下りることを目標に手続きを進めていきます。
先ほど紹介した各々確認し調べた結果と書類の準備と破産申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出すると、以下の流れで手続きが進んでいきます。
 

債務者審尋

申立後は裁判所から債務者審尋と呼ばれる呼び出しがあり、「なぜ借金をしたのか」「なぜ返済ができないのか」など申立に至った事情について質問がなされます。
 

破産手続き開始の決定

審尋後、裁判所から「破産手続開始の決定」が通知されることで、破産者として官報にも名前が載ることとなりますが、まだ免責許可の手続きが残っているため、借金の支払い義務が無くなったわけではありません。
 

免責審尋

免責許可が受けられるよう、再び裁判所に赴き面談を行います。
また、これまでの手続きで不明点や誤りがある場合ここで確認されますが、通常は形式的なもので、すぐに終了します。
 

免責許可が下りる

免責審尋からおおよそ2週間ほどで決定されますが、この免責許可が下りて初めて全ての借金から解放されることとなります。
しかし、この際にも官報の破産情報に掲載されるため、破産手続き中は2回載ることになります。
 

破産申立で注意すべきこと

破産申立を行う際には、裁判所が決めた金額を予納金として納める必要があります。
この金額は、所有している資産などさまざまな事情を加味して定められます。
また依頼人の資産のうち99万円までは手元に残せますが、それ以外は処分あるいは換金し債権者に配分します。この債権者への配分は、債券量に応じてされるため、特定の人にだけ配る・配らないといったことはできません。
また、これらの手続きによって借金が帳消しになったとしても、税金や罰金など借金以外のものは免責されないため、支払わなければなりません。
 

まとめ

破産申立は自分で手続きを行うことも可能です。個人で手続きを行えば費用を安く抑えることができますが、一方でとても手間や時間がかかるというデメリットが存在します。
なぜその状況に陥ってしまったのか、現在の状況も交えて事細かに裁判所に伝える必要があるため、破産申立は用意しなければならない書類も多く、手続きも複雑なのです。
中には書類や手続きに不備がありスムーズに事が運ばなかったケースもあるため、破産申立を考えているのならば、弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

その他のコラム

任意整理で借金が減額される理由とは

任意整理すると借金の返済に困った人が、貸金業者と交渉して利息を減額してもらうか、あるいは免除してもらえます。 そう聞くと、「本来払わなければいけないはずの借金をなぜ減額できるのか」と思われるかもしれません。そこで今回は、任意整理することで借金が減額できる理由ついてご紹介します。   将来利息をカットすることで減額される 「借金が減る」といっても、元本自体が減るのではなく将来支払う利息をカットしてもらうこと...

債務整理中に新たな借り入れをするのは

(1)債務整理中とは 債務整理には、①任意整理②個人再生③自己破産があります(※1)。どの手続きをとっても、弁護士に依頼をすると、必ず弁護士から債権者へ受任通知(※2)を発送します。よって、債務整理中とは、①②については受任通知発送0借金の返済終了までをいい、③については裁判所から認められる時点(例:免責決定時)をいいます。   (2)ブラックリストについて 受任通知を受け取った債権者(金融機関等)は、いわ...

債務整理は自分でできるのか

債務整理を弁護士に頼まず、自分ですることは可能でしょうか。答えは「可能です」。しかし、自分で債務整理をするにはデメリットが大きいため、おすすめはできません。弁護士に依頼した方が債権者も債務者もほとんどストレスなく債務整理ができるためです。 とはいえ「借金を返すお金もないのに、弁護士に依頼するお金なんてない」とお考えの方もいるかもしれません。それでも債務整理を自分でするより弁護士に任せた方がいい理由をご紹介します。 ...

一社のみが債権者の場合でも任意整理は可能か?

(1)任意整理の手続方法 任意整理は、債務整理の方法の一つであり、他に個人再生と自己破産があります。 個人再生と自己破産は、裁判所に申立てて行う手続きです。この2つの手続きは、債権者平等の原則により、すべての債権者を対象にして手続きをとらなければなりません(破産法194条2項、同法265条、民事再生法229条1項、同法244条)。 一方、任意整理は、個別に債権者と交渉することになり、個人再生や自己破産のような債権者平等原...

受任通知の内容と効果

(1)受任通知の内容 受任通知には、以下の内容が記載されます。 ①債務者の代理人であること ②債務整理の受任をした旨 ③債務者の特定(氏名・生年月日・住所など) どの債務整理の手続をとることになっても、①~③を記載します。①②については、下記(2)記載の受任通知の効果と関係してきます。②では、債務整理をすることに至った理由を簡単に説明したり、債権者数や債務額を記載することがあります(おおよそがわかっていたら、おお...

相談は何度でも!相場よりも良心的な費用!