一社のみが債権者の場合でも任意整理は可能か?
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(1)任意整理の手続方法
任意整理は、債務整理の方法の一つであり、他に個人再生と自己破産があります。
個人再生と自己破産は、裁判所に申立てて行う手続きです。この2つの手続きは、債権者平等の原則により、すべての債権者を対象にして手続きをとらなければなりません(破産法194条2項、同法265条、民事再生法229条1項、同法244条)。
一方、任意整理は、個別に債権者と交渉することになり、個人再生や自己破産のような債権者平等原則を規定した法律の適用は受けません。
(2)多重債務者とは
任意整理は、多重債務者の経済的再生を図るための手続きです。返済ができずに生活すらままならないときにとる手続きであり、債務者の生活状況や収入状況等に照らし、債権者との交渉によって借金を減らす(具体的には、利息をカットしてもらう等)ことを目的としています。
多重債務者というと、債権者が何社もあり、それらの借金を合計して多重に債務を負ったというイメージを持つかもしれません。
たとえば、30万円のブランド物のバックを買うためにカードローンをした場合、この債権者とだけ任意整理するというのは、債務者の経済的再生を図るために必要とは思われないかもしれません。この債務者が健康に働いていて収入があれば、債権者としても交渉に応じないでしょうし、弁護士等に依頼する費用に見合わないように思われます。
しかし、一社から3000万円の借金をしていたらどうでしょうか。月々きちんと返済をしていたが、病気やけがで働けなくなり、保険や公的扶助だけでは返済することができなくなった、といった場合です。この場合は、たとえ一社のみが債権者であっても、経済的再生を図る必要がある債務者であるといえます。
このように、多重債務者とは、一社のみが債権者であっても当てはまるといえます。
(3)契約自由の原則
任意整理の交渉が上手くいき、毎月の返済金額と返済期間が決定したとします。そうなると、借金をしたときの契約と内容が変わります。たとえば、500万円の元本に利息等があったものを、利息制限法所定の制限利率によって元本充当計算を行い、それまでの遅延損害金や将来利息を付けないこととし、残元本が300万円となったとしましょう。これを分割払いで払うという契約にしました。これは、当初の金銭消費貸借契約(500万円)から、新たな契約(300万円)を締結したことになります。債権者と債務者が同意していれば、契約自由の原則により、このような契約をすることに法的に何ら問題はありません。
よって、何社の債権者がいても、合意して新たな契約をしてくれた(任意整理に応じてくれた)債権者とだけ任意整理することができます。また、最初から一社のみと任意整理の交渉をすることも可能です。
(4)何社も債権者がいるのに、一社のみと任意整理することの危険性
上述したとおり、分割払いになるとはいえ、元本の支払いはしなければなりません(なお、個人再生は元本のカットが認められており、自己破産は債務の全額の返済を免れることができます)。また、任意整理をしない債権者には従来通りの支払いをする必要があります。生活状況や収入状況から、収支のバランスをみて、一社のみ・一部のみと任意整理を行っても返済ができないような場合には、任意整理をすることはできず、個人再生・自己破産を検討すべきことになります。
たとえぎりぎりの状態で任意整理をすることにしても、後から急な出費が必要になったり、収入が減ったりしたら、借金の返済ができなくなる可能性があります。その結果、個人再生や自己破産の手続きに切り替えることとなり、債権者にもさらなる迷惑がかかりますし、弁護士費用等の費用も余計にかかることになりかねません。
そうならないためにも、任意整理自体が適切か、一社のみ・一部のみの任意整理が適切か、といった判断は、弁護士とよくご相談をして決定するようにしましょう。相談の際は、必ずすべての債権者を正直に話すことです。なんとかなると思っていても、債務整理の経験がある弁護士の視点から判断してもらうことが、結果的にリスク回避となることも大いにあります。
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