破産管財人の仕事内容

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破産管財人は

管財事件の場合には必ず選任されます。
破産の申し立てをすると、同時廃止か管財事件のどちらかの手続きで破産を行うこととなります。
同時廃止とは、債務者の財産が少なく債権者に配当の必要がないような場合をいいます。この同時廃止の場合には、破産管財人の意見を聞くまでもないので、破産管財人は選任されない取り扱いになっています。
 

破産管財人の選任

破産管財人は裁判所が選任します。
破産管財人の多くは弁護士が選任されます。破産手続きには高度な法律知識を必要とするためです。
そして、選任される弁護士は、破産者や破産債権者と利害関係のない弁護士が選任されます。
 

裁判所から管財人受任の打診

利害関係の確認のために記録を閲覧できる日程を出来るだけ早期に利害関係の確認をする必要があります。
債権の減少といった弊害が生じる恐れがあるためです。
 

破産管財の役割

破産管財人は、裁判所によって選任され、裁判所に代わって破産手続きを行う役割を担っています。
そのため、破産管財人は公平性・中立性が求められるため、破産者や破産債権者と利害関係のない者が選任されています。
破産管財人は、破産者の財産を調査・管理・換価処分することで、換価した金銭を破産債権者に弁済や配当する役割を担うこととなっています。
 

破産管財人の業務

まず、破産管財人の重要な業務としては、破産者の財産を処分して金銭に換えることです。金銭に換価された財産は、各債権者に配当されることとなります。
この手続きによって、債権者を保護することになります。
 

財産の調査

破産管財人は、破産者の有している財産を財産目録にまとめ把握していきます。
破産者の申告した財産状況の正確さを把握する業務です。
また、破産管財人は、破産者の財産を勝手に処分されたり隠匿されたりすることを防止するため、管理する場合もあります。
財産の調査には、破産者が他に財産を隠していないのか隠匿財産の調査も含まれています。
また、破産管財人は各債権者への公平な配当を実現するために、破産者が特定の債権者にのみ弁済していないかなどの偏頗弁済の調査も行います。
破産管財人は、債権者への弁済が偏っているか否かを判断するために、債権者の債権額についても調査していきます。
 

郵便物の調査

破産者宛に送られてくる郵便物は、破産者の財産状況を把握するうえで重要な資料となります。郵便物には証券会社や保険会社からの封書等があります。このような封書がある場合には、破産者が申告していなかった、株式や保険といった資産が発見される場合もあるからです。
そのため、破産管財人は、破産者宛の郵送物を受領し中身を確認していきます。
換価処分では、破産管財人は破産者の財産を高く評価されないか、早く処分できないか調査していきます。
 

免責決定に関する調査

破産管財人が選任されると、破産管財人は破産者と面談を行います。
破産者は破産管財人の調査や質問に協力しなければなりません。
 

ギャンブルは免責不許可事由

破産者は、財産の状況や破産に至った経緯・原因等を具体的かつ詳細に説明を求められます。
破産の免責許可をもらうためにも正直に事実を話す必要があります。
一般的には、パチンコ等のギャンブルが借金の原因である場合には、免責が許可されません。
しかし、ギャンブルが借金の原因である場合に常に免責が許可されないという訳ではありません。過去の借金の原因がギャンブルであったとしても、現在の生活状況を鑑みればギャンブルに頼らず自身の収入で安定した生活を送ることが出来ているような場合には、裁判所の裁量で借金が免責されることもあり得ます。
 

虚偽の説明は免責不許可事由

先述したように、破産者は破産管財人と面談を行われ、財産状況・弁済状況や不必要な浪費がないかといった事情を説明しなければなりません。
この面談によって、破産者の財産状況等が裏付けされるので正直に話さなければなりません。
仮に、破産者が保有している財産を隠匿するために嘘の説明を行ったような場合には、虚偽の説明として免責が許可されないこととなります。
このように破産管財人は、破産者の借金を免除してもよいかという判断を委ねられている弁護士であります。そのため、破産者は破産管財人への協力義務を誠実に果たすため虚偽の説明等といった不誠実な行動は起こさないようにしましょう。
 

まとめ

破産管財人の業務内容がお分かり頂けたでしょうか。
破産手続きは借金の解決方法であり、自身の収入以上の返済をしている方には最適な手続きとなります。
破産管財人は、破産者・破産債権者にとって中立・公平な立場であります。
そのため、財産状況や借金の状況など正確な情報の把握が必要となります。
弁護士に依頼すれば破産管財人とのやり取りを弁護士に任せることもできます。
借金の返済で困っていたり、破産手続きに不安がある方は、弁護士までお気軽にお問い合わせください。

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