自己破産したら一生社長になれないのか?

自己破産をしてしまうと、一生社長になれないと思われている方もいますが、これは誤解であり、経営していた会社が破産した場合や、自己破産した後でも再度起業し社長になることは可能です。
しかし、さまざまな制限があるのも事実であり、会社を設立するには、いくつかのハードルを乗り越えなければなりません。今破産後に社長を目指すためにはどうしたら良いのかを確認していきましょう。
 

Contents

破産しても社長になれるのか

法律では会社と経営者個人は別々の人格であるという原則があるため、例え会社の業績が悪くなり、借金が支払えなくなったとしても、社長など経営者個人が責任を負うことはありません。
会社が破産しても経営者個人に対して責任を必要以上に問うことはできないのです。
しかし、連帯保証人や個人の資産を担保にしていた場合などは、責任を負ってしまうことがあります。
2005年まで運用されていた旧商法では、「自己破産をしたこと」とあり、取締役の欠格事由となっていました。そのため、自己破産をした経営者は再び社長になることができなかったのです。
しかし、この旧商法は会社法へと変わり、この項目もなくなったため、一度自己破産を経験していたとしても、再び社長など経営者になることができるようになったのです。
参考:取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備についての検討
 

自己破産をすると制限を受ける職種はある

自己破産をしても社長になることは可能ですが、客の金銭を取り扱うものや許認可を受ける必要のある業種には制限を受けます。
例えば質屋や証券外務員、貸金業者が客の金銭を取り扱う業種として該当します。また、旅行業務取扱主任者や建設業などの許認可を得る必要のある事業も制限を受けます。
他にも、弁護士や公認会計士、税理士などの士業と呼ばれる資格が必要な業種の多くは制限を受けてしまいます。
しかし、中には保育士や介護福祉士、医師や看護師など制限を受けない業種も存在します。
公務員も一般的な職種であれば影響はありませんが、教育委員会や公正取引委員会の委員は制限を受けることがあります。
したがって、これらの職種に該当してしまった場合、自己破産をすると資格も失い仕事が続けられないのではないかと不安になってしまうかもしれません。しかし、制限は一時的なものであり、破産手続きの申立をしてから免責許可が下りるまでの間です。
おおよそこの期間は3ヶ月から半年ほどと言われており、一生資格を喪失するわけではありません。
 

会社設立は制限される?

自己破産の手続き中であっても、法律上取締役になることは何の問題もありません。
しかし、自己破産してしまうと、金融機関などのブラックリストに載ってしまうため、資金を借りたり、ローンを組んだりといったことができなくなります。
起業するには、開業資金や当面の資金が必要なことが多いですが、これらを自己資金として用意できない場合、新たに借金をすることが難しいため、結果として会社の設立が制限されることになるのです。
 

破産後に起業するには

自己破産後は新たな借り入れが難しくなりますが、それでも会社を設立したいと考える場合には、以下の方法があります。
 

自己資金を貯めてから起業する

必要な資金を自分でしっかり貯めてから起業するのは、時間もとてもかかりますが、お金を借入れる必要もないため確実です。元手にそこまで必要のない業種であれば、自己資金を貯めて再度チャレンジするのが良いでしょう。
 

会社代表を別の人に任せる

ブラックリストから抹消されるまで、自分以外の人に代表を任せることで借り入れることもできるため、資金面の問題をクリアできます。
 

公的支援を使う

自己破産後は原則借り入れできませんが、公的機関の融資制度ならば破産した人でも利用できるため、改めてチャレンジすることが可能です。
 

公的支援とは

自己破産者に対する公的支援はいくつか存在します。例えば日本政策金融公庫の再挑戦支援資金は、過去に自己破産した人や事業に失敗した人を対象に融資を行っています。
融資を受けるには条件がありますが、それらをクリアすれば限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)の融資を受けることが可能です。
この金額だけ見ると非常に高額を貸してくれるように思われるかもしれませんが、実際の平均貸付額は数百万円と言われています。
他にも、起業の発展を支援している信用保証協会は、公的な融資を受ける際に円滑に借り入れることができるよう債務保証をしてくれます。必ず借り入れができるわけではないものの、破産後でもこうした制度をうまく活用することで、新たに事業を始めることも可能です。
 

まとめ

会社法の適用によって、自己破産後でも新たに会社を設立し社長になることは可能になりました。しかし、一からまた始めようと思ってもさまざまな問題があるのもまた事実です。
そのため、破産後に会社を設立する場合には、慎重に進めていく必要があります。
もし、破産に関する手続きや公的支援に対して不明点があるのであれば、一度弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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