個人再生で手元に残せる財産は?
その他Contents
個人再生で手元に残せる財産とは
個人再生では基本的に財産の没収はありません。
自己破産の場合には20万円を超える財産は基本的にすべて処分して金銭に換価しなければなりません。
一方で、個人再生では返済額と同額程度の財産を残すことができます。
住宅
個人再生では、「住宅資金貸付債権を除外して債務額の圧縮を行います。そのため住宅ローンは減額されません。購入した住宅のローンの返済が完了していない場合には、個人再生で圧縮された債務額と住宅ローンの両方を返済していく必要があります。一方で、ローンの返済をきちんと続けていくことでマイホームを手放さずに済むのは、個人再生の大きなメリットです。
自動車
個人再生を行っても、自動車のローンを完済していれば所有名義は債務者にあるため、手元に残すことができます。しかし、ローンの返済が完了していない場合、原則としてその車の所有権は自動車のディーラーといった債権者にあります。そのため、債権者から車の引き渡しを求められれば債務者は拒否することができません。
手元に残せる財産を増やす方法
個人再生の特色を把握して、手元に残せる財産を増やす方法を検討してみましょう。
個人再生は返済額と同額程度の財産を残すことができます。
そのため、財産額と同額程度に返済額を増加させることで残せる財産を増やすことができます。もしくは、返済額が多額に上る場合には、手元に残す財産を返済額の範囲にする方法があります。
返済額を増やして残せる財産を多くする方法
債務を圧縮せずに返済額を増やすことで手元に残す財産を多くする方法です。個人再生では、負債額に応じて弁済額が定められています。しかし、この弁済額が最低限返済すべき金額となります。個人再生手続きで、債務者が保有する財産を全て処分した場合の清算価値を超える債務の返済をするような再生計画を立てることで、その額に応じた財産を保有することが可能となります。
財産を返済額の範囲内に収める方法
圧縮された債務額よりも財産の方が多い場合にまず考えられるのは、財産の一部を返済に充てることで総額を減らし、財産を弁済額以内に収める方法です。手元に残せる財産は、もともと保有していた額より少なくなりますが、その分返済に回せるメリットがあります。
個人再生とは?
個人再生とは裁判所を通じた債務整理の1つで、借金の利息免除や元本の減額が可能な債務整理手段です。個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自己破産は、裁判所からの免責決定を受けると借金の返済義務がなくなります。一方で、個人再生は、減額された借金を3年程度かけて支払い、残りの借金の返済義務をなくすものです。
個人再生によって圧縮された借金の支払いのことを計画弁済額といい、手続き後はこの計画弁済額を3~5年かけて支払います。
個人再生と破産手続きの違い
個人再生は、自己破産と異なり、資産を手放す必要はありません。
自己破産の場合では、高価な財産は処分して金銭に換えることで債権者に分配していきます。
しかし、個人再生は、自己破産手続きのように借金が免責されるものではありません。個人再生は、借金を5分の1に減額し3年程度の期間をかけて返済していくものです。
個人再生と任意整理の違い
個人再生は裁判手続によって債務の大幅な減額が可能となります。
任意整理は、利息制限法に基づく引き直し計算を行うことによって借入れの減額を図ります。
個人再生では、元金を含め概ね5分の1まで借金を圧縮できるため、任意整理よりも月々の支払いが軽減。
個人再生のメリット
自己破産と比較した場合のメリット
個人再生は、自己破産と異なり債務者(借金をしている側)の財産を処分して金銭に換える処分するものではありません。そのため、個人再生は自己破産に比較して債務者の財産を残すことができるということが、1つのメリットとして挙げられます。
任意整理と比較した場合のメリット
個人再生は、任意整理とは異なり、公的な機関である裁判所の判断を介して債務整理を行う手続きです。任意整理の場合には、債権者(借金を貸している側)との直接的な交渉を行います。この点、個人再生の手続きは公的な機関での判断によって借金を圧縮するので、債権者との交渉といった手続きを要しないのは、1つのメリットとして挙げられます。
個人再生のデメリット
ブラックリストに登録されるので、新たな借り入れが出来なくなります。個人再生を利用できる方は、継続又は反復した収入があることが必要となります。
個人再生の種類
小規模個人再生と給与所得者等再生の2つに分かれます。
違いは、最低弁済額を決める基準と債権者の同意の有無にあります。
小規模個人再生とは
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。(民事再生法221条第1項)
債権者(お金を貸している側)の同意を得る必要があります。
給与所得者再生とは
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないもののうち給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものが対象となっています。
まとめ
個人再生は、自己破産とは異なり財産の没収があるものでありません。個人再生を、破産手続きや任意整理と比較してメリットデメリットを把握しておきましょう。
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