家族に知られずに債務整理できるの?

家族に知られずに債務整理できるのか

債務整理をしていることはもちろん、家族に借金をしていること自体知られたくない、という方は多いです。
では、実際に家族に知られずに債務整理できるのでしょうか?
これは手続きによって大きく変わってきます。

任意整理は家族に知られずにできる可能性が高い

任意整理はあくまでも各各資金業者との交渉です。

まず、弁護士が貸金業者に受任通知を送ると、貸金業者から直接の連絡はこなくなります。これは貸金業法という法律でそのように決まっているからです。
貸金業者からの督促をとめるだけでも家族に知られるリスクをおさえることができますね。
次に、弁護士に着手金を分割で入金したら、弁護士が依頼者の代理人となって交渉をし、返済計画を話し合います。
返済計画について貸金業者の納得を得られたらあとは示談をして、返済計画どおりにきちんと支払っていったら終了です。
スムーズにいけば家族に知られるリスクを極力おさえることができます。

借金があることがバレてしまう、よくあるケース

任意整理でも絶対に家族に秘密にするということはできません。
何らかのきっかけでバレてしまう可能性は否定できません。ただ、その可能性も自身が注意すればかなりおさえることができます。

よくあるケースその1は、弁護士との契約書などを見られてしまってバレてしまうことです。

バレたくないなら書類はちゃんと見られないように管理しましょう。

よくあるケースその2は、何ヶ月も滞納を続けたあとに弁護士のところに相談に来るケースです。

何ヶ月も滞納された貸金業者は訴訟を提起することがあります。
弁護士からの受任通知と入れ違いになって、すでに訴訟を起こされていた、というケースもよくあります。
弁護士のところには早めに相談に来ましょう。

よくあるケースその3は、弁護士費用を滞納し、貸金業者から訴訟を起こされるケースです。

弁護士が受任通知を送ると、貸金業者からの督促はとまります。
しかしながら、貸金業者としては訴訟提起することが可能です。
弁護士費用を滞納し、いつまでも返済計画が組めないといった状態が続くと、シビレを切らした貸金業者が訴訟提起してくることがあります。
また、あまりにも弁護士費用を滞納していると弁護士が辞任することもあります。

よくあるケースその4は、音信不通になってしまうケースです。

ケース3と似ているのですが、ときどき、弁護士から連絡をしてもまったく電話に出ず、音信不通になってしまう方もいます。
音信不通になってしまったら、さすがに弁護士もどうしようもありません。
いつまでも無責任に事件を抱えているわけにはいかないので、弁護士が辞任、その後、貸金業者からの督促が再開し、バレてしまうというのはよくあります。

法的整理は家族に知られる可能性が高い

破産や個人再生といった法的整理をする場合には、家族に知られる可能性は高いと言わざるを得ません。

とくに個人再生は、再生計画案実現のためにも家族の協力が不可欠なケースが多いです。
破産の場合も、住宅ローンがあるのであれば当然知られてしまうでしょうし、ない場合も破産管財という正式な手続きをとられた場合には、管財人からの郵便物転送でバレてしまうことがあります。

  • 同居の家族にバレずに破産を終わらせることができたケースももちろんありますが、100%ばれないという保証はありません(疑いを持たれて官報を調べられたら一発でバレます)ので、法的整理をする場合には極力同居の家族には説明をしたほうが良いでしょう。

なお、法的整理をする場合でも、別居の親や兄弟までにはさすがに知られる可能性は低くなります(保証人がいる場合は別ですが)。

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