債務の時効援用とその手続きについて
債務整理一定期間返済していない借金は、時効によって帳消しできることがあります。ただし、必要な要件を満たし、なおかつ、「借金は時効により消滅した」と債権者に主張しなければなりません。これを時効の援用といいます。ここでは、時効の援用に必要な手続きについて説明します。
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時効の援用には手続きが必要
時効の援用は、借金を一定期間返済しなかった人が、「時効を迎えたことで返済の必要はなくなった」と債権者に意思表示することです。
後述しますが、借金には時効があり、債権者が一定期間、支払いの請求をしなければ時効によって借金が消滅します。ただ、その期間が経過すると自動的に帳消しになるのではなく、債務者側から時効援用をしなければ帳消しにはなりません。つまり、時効援用しなければ、たとえ時効を迎えていたとしても債務者は借金の返済義務が残ります。
時効援用の手続きができる人
時効援用できるのは、債務者本人だけではありません。判例では、連帯保証人、物上保証人など、「消滅時効が完成したことで直接利益を受ける人」なら時効援用ができるとしています。
時効援用できる条件(時効中断事由)
時効を迎えれば誰でも時効援用できるというわけではなく、次に紹介する条件を満たす必要があります。
①消滅時効を迎えていること
消滅時効は債権者によって5年または10年のいずれかになります。
5年 | ・消費者金融、信販会社、サラ金、クレジットカード会社などの営利法人 ・個人事業主により営利目的での貸し付け |
10年 | ・個人の貸主 ・信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、中央労働金庫など ・奨学金 ・裁判や差し押さえされている債務 |
なお、時効の起算点は、「債権者と最後に取引があった日」です。初日不算入の原則に基づき、借り入れした日、あるいは一部を返済した日の翌日から起算して5年間となります。
②債権者が自分を相手取り裁判を起こしていないこと
裁判が起きると、進行していた時効がリセットされます。つまり、時効が中断するので5年で時効の援用ができなくなります。
ただ、裁判を起こされたからといってただちに時効が中断するわけではありません。今、裁判所から訴状が届いている方は、指定された期日までに時効援用すればいいのです。何もしないまま、判決が確定してしまうと時効がさらに10年延期になります。訴状が届いて「驚いて何もできない」となる前に、弁護士に相談してきちんと対応してもらいましょう。
なお、訴状は住民票の登録がある住所地に届きます。引っ越しして住所変更の手続きをしておらず、裁判を起こされていることに気づかないケースも考えられるので、訴状が届いていないかどうかの確認をしましょう。
③時効期間中に債務を承認していないこと
時効が進行している間に自分の債務であることを認めていないことも条件となります。1000円でも返済したり、「分割で返します」と言ってしまったりしたら債務を認めたことになり、そこから時効援用できるようになるまで5年かかります。
時効援用の流れ
では、時効援用する場合の流れについてご説明します。
①借金が時効になったかどうかの確認
今抱えている借金が、時効を迎えているかどうかの確認をします。お手持ちの明細書、あるいは信用情報機関(CIC、KSD、JICCなど)に情報の開示請求をすれば確認できます。
②時効援用通知書の作成
時効援用通知書を作成します。詳しくは債務整理に詳しい弁護士に問い合わせください。
③内容証明郵便で発送
時効援用通知書を内容証明郵便で発送します。内容証明郵便は「いつ、誰から誰宛に、どんな内容伝えたのか」を日本郵便が証明する手紙です。裁判でも有力な証拠となる法的文書で、債権者に対して確実に時効援用できます。
④時効が完成
債権者より連絡がなければ時効が完成です。万が一、時効援用通知書発送後に債権者から連絡が来た場合、その場で返済に関する話をせずに、弁護士に相談することをおすすめします。「分割で返済します」といった発言をしてしまうと、その時点で債務を承認したものとみなされ、時効の援用ができなくなるため注意しましょう。
時効援用の手続きは債務整理に詳しい弁護士に任せましょう
時効援用の手続きは、弁護士に頼らず、一人で進めていくこともできます。しかし、時効援用通知書の作成や債権者への対応などは、法律の専門家でなければ難しいと感じるものです。債権者に対する対応を一つ間違えると、時効援用できなくなる恐れがあるため、債務整理に詳しい弁護士に相談した方がより確実です。
債務整理に詳しい弁護士なら、時効援用の手続きをスムーズに進められます。早ければ2~3週間程度で手続きが完了します。今抱えている借金が時効援用できるかどうかといったご相談も受け付けるので、まずはお気軽にご相談ください。
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