過払い金

過払金とは

過払金とは、アコム、アイフル、プロミス、武富士などのいわゆる消費者金融業者から借入れをしたり、オリコやニコスなどのクレジットカード業者からキャッシングをした際に、利息制限法の上限をこえる金利をとられていた場合に、払いすぎた利息を返還してもらうことをいいます。

  • なぜこのような状況になっていたかというと、改正前の出資法という法律では29.2%よりも高い利息をとったら刑事罰を与えます、となっていたのに対して、利息制限法では、15%~20%をこえる利息をとったら無効ですよ、となっていたからです。つまりは、利息制限法違反であっても、刑事罰を受けないんだから29.2%までの利息はとってやろう、というビジネスモデルが横行していたのです。

しかも、旧貸金業法43条1項には、みなし弁済という規定があり、利息制限法を超える利息を支払っても、それは有効な利息の支払いであるとみなされる余地があったため、余計に混乱を生んでいました。

利息制限法以上出資法未満の利息(金利にもよりますが、20~29.2%の利息)がグレーゾーンと呼ばれ、どのようにすべきか裁判所で、消費者側と貸金業者側で争われていましたが、最高裁は、利息制限法をこえる利息は無効であり、返還すべきとの判決を出し、過払金の返還請求が相次ぎました。
そして、平成22年にやっと法律も改正されたため、このようなグレーゾーンはなくなり、まっとうな金融業者は、利息制限法の範囲内でのみ貸付をするようになりました。

過払金が生じる目安

平成22年の法改正後は、さすがに利息制限法をこえる金利をとる業者はほとんどいなくなりました。
過払金が出ていそうかどうかの目安とすると、平成22年6月18日より前から消費者金融やクレジットカードのキャッシング機能を利用して、借入れをしていたかどうかというところになります(もちろん、これより前から利息を下げていた業者もいますので絶対の基準ではなく目安です)。

ちなみに、銀行からの借入れについては通常過払金は発生しません。

これは銀行だけが特別に扱われているのではなくて、単に銀行は利息制限法の範囲内の健全な貸付けしかしていなかったためです(勘違いしやすいところとすると、たとえば、三菱東京UFJ銀行のカードローンは銀行からの借入れなので、通常過払金は発生しませんが、三菱UFJニコスは銀行ではないので、ニコスのキャッシングについては過払金が出ている可能性があります)。

過払金の時効について

過払い金にも時効というものがあります。

時効というのは、簡単にいうと時間経過によって権利が消滅してしまうことを意味します。

過払い金請求の場合は、最終取引日から10年、すでに完済している場合には完済時から10年経過していると、時効で権利が消えてしまうことになります。

  • 最終取引日から10年というのは非常に重要で、たとえば、もう20年以上前からアコムやプロミスなどから借りたり返したりといった生活をしているという方はまだ過払い金が消滅していない可能性がありますので、早めに弁護士にご相談ください。

過払い金請求のメリット

  • ・払いすぎたお金が返ってくる

過払い金請求のデメリット

  • ・完済していない状態で過払い金請求をしようとしたものの、とくに過払い金が生じていなかった場合に、信用情報機関に登録され、5年程度新しくお金を借りたりクレジットカードを作ったりといったことが難しくなる可能性がある

過払い金請求の流れ

・弁護士が貸金業者に受任通知を発送。取引履歴の開示請求も行う

・貸金業者から開示された取引履歴をもとに引き直し計算といって、過払い金がでていないかのチェックを行う

・過払い金が出ていることが判明したら、貸金業者に対して過払い金を返還するよう求めていく

過払い金請求は弁護士にご相談を

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