破産(企業)

破産とは

破産とは、企業の財産を整理してお金に換え、法律の規定に則ってお金を全債権者に分配し、その後会社を消滅させる債務整理です。

  • 破産をする際には、原則として、破産管財人が財産をお金にかえて、裁判所の許可のもとで債権者の配当にまわされますので、破産をするからといって、突然、従業員にボーナスを出したり役員報酬を増やしたりしてはいけません。それは債権者の配当に回されるお金です。

なお、破産をしても、消滅するのはその会社が負っている債務だけです。たとえば、役員が会社の債務の保証人になっている場合は、保証債務まで消滅するわけではありません。
日本では、会社の代表者が会社債務の保証人になっているケースがほとんどなので、会社の破産申立と同時に代表者の破産も申し立てるケースが多いです。

刀折れ矢尽きる前に弁護士に相談を

法人破産を相談されに来る人の中には、会社も代表者も、もう数万円しかありません、債権もありませんという状態になってから来る人が一定数います。
しかしながら、これは望ましくありません。

まず、破産の申立てをするためには費用が必要です。

弁護士の報酬に加え、破産管財人の報酬も支払う必要があります。
そのため、親族からお金を用立ててもらって破産をしたり、最悪、破産すらできないというケースもあります。
また、後述するように、破産をしても手元に残せる財産もあるので、もう何もありませんという状態になってから弁護士のところに相談に来るのではなく、もうダメだと思ったらまだ資産が多少残っている状態のうちに弁護士のところに相談に来てください。

破産をしても手元に残せる財産がある

破産をすると、その法人は消滅する以上、全財産が破産管財の報酬や配当に回されます。
しかしながら、代表者は違います。

法人の破産をする際には、保証人となっている代表者個人も破産するのが一般的ですが、代表者は破産をしたらそれで終わりではありません。破産中も生きていかなければなりませんし、破産が終わったら人生の再出発をきらなくてはなりません。

そのため、自由財産といって、破産者の手元に残してもらえるお金があります。
  • 具体的にいってしまうと、現金99万円までなら破産をしても手元に残してもらえます(東京地裁はけっこう細かいルールがあるのですが、東京地裁以外だと、総額99万円までなら手元に残すという裁判所が多いです)。これを自由財産といいます。

99万円もあれば、当面はそのお金で食いつなげるはずです。
人生の再出発をきるさいにも、いくらか手元にお金がないと不安でしょう、その点は法律も配慮してます。
そのため、全部の財産を使い切ってから相談に来るのではなく、まだ多少のお金は残っているもののもう会社はダメだと判断した段階で、すぐに弁護士のところに相談に来るようにしてください。

なお、弁護士のところに相談に来るのは早ければ早いほうが良いです。
財務諸表をもとにしたアドバイスで経営改善がすることや、私的整理をすすめることもあります。

破産前の事業譲渡に注意

一部の黒字部門がある場合に、黒字の事業だけ事業譲渡をして、その後まもなく破産をするというケースがしばしば見られます。
これは非常に危険ですし、犯罪になることすらありえます。

  • たとえば、会社を経営している夫が、妻に黒字の事業だけを無償もしくは二束三文で譲渡し、会社に残った残りの事業だけは破産をして、赤字部門を切り離したとします。
  • 債権者にとってはこんなのたまったものではありません。
  • 黒字の事業はちゃんと事業譲渡をして売却してもらえていれば、それなりのお金を得られ、配当にまわったはずです。
  • こんなの許されるの? と思う方が一般的でしょうし、法律もこんなめちゃくちゃなことは許しません。
  • このようなことをすれば、事業譲渡は無効だとされるでしょうし、詐欺破産として処罰される可能性もあります。

もちろん、従業員の雇用維持のために事業譲渡が必要なケースもあります。
破産前の事業譲渡は適正価格であれば許されますが、適正価格というのは一義的に決まるものではありません。
破産管財人を納得させるだけの資料が必要ですし、売却代金は原則としてすべてとっておく必要があるので、慎重に行う必要があります。

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