個人再生とは
個人再生とは、法的債務整理の一種で、すべての借金を一律で減額(たとえば8割カット)し、残った債務を3年から5年で返済する、という債務整理の手法です。
自己破産と同様、裁判所を使った債務整理なので借金は強制的に減額されますし、また、法律が定める手続きにのっとって行う必要があります。
個人再生は住宅ローン付きの自宅が有る場合によく選択される
個人再生は、すべての借金を一律で減額するというものですが、たとえば住宅ローンつきの不動産を所有している場合に、個人再生を行って住宅ローンまで減額しようとすると、原則として抵当権を実行されて不動産を失ってしまうことになります(これを別除権といいます)。
そこで、住宅ローンつきの自宅を失うことを避けるために、個人再生の場合には住宅ローン特例というものが設けられています。
住宅ローン特例というのは、住宅ローンだけはそのままに、住宅ローン以外の全ての借金を一律で減額するというものです。住宅ローンには手を付けないので抵当権を実行されて自宅を失うことにはなりません。
個人再生における住宅ローン特例というのは、債務者が、生活の本拠である自宅を失うことを避けるために配慮された制度なのです。
なお、たとえば住宅ローンはあるものの、その建物を賃貸に出しており、自身は住んでいないという場合にまでさすがに住宅ローン特例は使えません。あくまでも自宅を保護してあげようという特別な制度だからです。
個人再生のメリット
- ・すべての借金が一律で減額になる(多くのケースでは8割カット。なお、一部に減額されない種類の債権もあります)
- ・破産と違って財産をとられることはない(ただし、所有権留保がついているものや抵当権がついているものはとられる)
- ・自宅の住宅ローンだけは手をつけないことができる(つまり、自宅の抵当権が実行されず、自宅を維持できる。ただし、住宅ローンは減額されない)
- ・破産と違って資格制限はない
個人再生のデメリット
- ・清算価値保障といって、破産をする場合よりも有利な内容の弁済案を提示しなければならない(破産をした場合には、債権者に500万円が配当されるようなケースでは、500万円以上の弁済プランを提示しなければいけません)
- ・減額された借金を3年~5年で弁済しなければならないので、それだけの返済原資が必要
- ・住宅ローン特例の利用には要件があり、利用できないケースもある
- ・全部の借金が対象になるので、親族・友人や勤務先からお金を借りているようなケースでは個人再生をすることがバレてしまう
- ・個人再生をしたことは官報に掲載される
- ・信用情報機関に個人再生をしたことが登録され、10年間は新しくお金を借りたりクレジットカードを作ったりといったことが難しくなる
個人再生の流れ
・弁護士に依頼をしたら全ての債権者への返済はストップ。ただし、住宅ローン特例を利用する場合には、住宅ローンだけは払い続ける。なお、弁護士が債権者に受任通知を送ったあとは、依頼者本人のところに督促が来ることもありません。
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・返済をストップしている間に弁護士費用を分割で積み立て、また、弁護士から指示を受けた書類を収集
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・弁護士が裁判所に個人再生の申立てをする
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・東京地裁では再生委員が原則選任されるので、弁護士と一緒に再生委員の事務所に行き、質問に答える
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・再生委員からの指示に従う。なお、この間、本当に個人再生をして弁済していけるのかテストされます。再生計画認可後の弁済額に相当する金額、たとえば月5万円の予定であれば、毎月、5万円を再生委員に支払っていきます。
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弁護士の作成した再生計画案を裁判所が認可すれば、再生計画にしたがって各債権者に返済を開始していきます。
個人再生を検討するべき場合
- ・任意整理ではとても返済ができない場合
- ・破産による資格制限を受けてしまう場合(たとえば、警備員や生命保険の募集人)
- ・破産をすると免責不許可が予想される場合
- ・自宅の住宅ローンが残っている場合
- ・心情的にどうしても破産は避けたいが任意整理では難しい場合
多くのケースでは住宅ローン特例(住宅資金特別条項)を利用するために個人再生が選択されます。
破産で問題なさそうなケースでは、あえて個人再生を選ぶ経済的メリットはありませんが、心情的にも、どうしても返していきたいという場合には、もちろん個人再生も選択可能です。
個人再生はかなり複雑な手続きなので、弁護士に相談を
個人再生、とくに住宅ローン特例を利用できるかどうかはかなり複雑です。
また、利用できるかどうかは収入と支出のバランスによってもかわってきます。
個人再生を検討している場合には、まずは弁護士にご相談ください。
アウル東京法律事務所では、弁護士による初回無料相談を実施しておりますので安心してご相談ください。