新型コロナの影響で借金が返せないことは理由となるか
債務整理新型コロナの影響によって、仕事がなくなってしまったり、減給になってしまったりしたという人は少なくありません。そうなってしまった場合、借金の返済が難しくなってしまうことも考えられます。
万が一、新型頃の影響で借金が返せないとなった場合、それは認められるのか気になるという人もいるでしょう。
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新型コロナで借金が返せなくなったら
新型コロナの影響によって、収入が減ってしまったというケースは多く見られます。収入が減ってしまう住宅ローンや事業のために借りたローン、カードローン、消費者金融からの借入の返済が難しくなってしまう人も多いはず。
しかし、収入の減少が借金を返さなくていいという理由にはならないため、何らかの対策を講じなければいけません。そのような場合、「コロナ版ローン減免制度」を利用することができます。
この制度は、2020年2月1日以前に借りたローン、2020年10月30日以降にコロナ対策のために借りたローンが対象になります。事業の資金として民間や政府系の金融機関から借りたお金、生活費を得るために借りた個人用の貸付も対象になるのです。
ただし、新型コロナが流行り初めた2月以降に借りた住宅ローンや自動車ローンはコロナ以外での借入とみなされるため、対象にならないので注意が必要です。
参考:コロナ版ローン減免制度
債務整理を視野に入れるという方法も
新型コロナの影響で借金の返済が難しくなってしまった場合、債務整理を行うという方法もあります。続いては、3つの方法がある債務整理について解説していきます。
任意整理
任意整理は、債務整理の中でも手続きが簡単で家族に知られることなく毎月の返済額を減らせるという方法です。
裁判所を通さずに金融機関と交渉し、将来的に支払う利息の減免や返済回数を決めます。
任意整理をすることによって、将来的に支払う利息が免除となり、毎月の返済金額が10万円から5万円に減らすことができるというケースもあります。
しかし、延滞や取引期間によっては和解条件が異なるため、誰もが同じ条件にできるというわけではないという点に注意しなければいけません。
家族や職場に借金の返済が滞っていることをばれたくない、車や家を手放したくないといった場合は、任意整理がおすすめです。
また、手続きも他と比べると簡単なので手間をかけずに債務整理ができる方法でもあります。
個人再生
個人再生は、元金を大きく減らすことができる方法です。
任意整理では将来的に支払う利息を減額することで返済の負担を軽減するのですが、元金自体を減らすわけではありません。
このことから、任意整理では借金返済に関する悩みを解決できないという場合に、個人再生を提案されるケースが多くなっています。個人再生は裁判所に申し立てを行うことで、元金の金額を100万円まで減額もそくは1/5まで減額することができます。
また個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)というものがあるので、家を手放すことなく債務整理を実現することもできます。この特則を利用するには条件が定められているため、相談している弁護士に利用可能か確認してみてください。
自己破産
自己破産は、抱えている全ての借金を返済しなくて済むようになるという方法です。
任意整理や個人再生を行っても借金に関する問題を解決できない可能性が高い場合は、自己破産を選択することになります。自己破産をするには、個人再生と同じように裁判所への申し立てが必要になるので担当の弁護士にその旨を伝えてください。
自己破産をすると、保有している財産の中でも車や家といった20万円以上の価値があるとみなされる財産に関しては処分されてしまいますが、99万円以下の現金や家具など生活をする上で必要となる財産は残しておけます。
また、自己破産したことが周囲の人にばれてしまうのではないかという不安を抱えている人も少なくありません。確かに自己破産をしたことがばれるとネガティブなイメージを抱かれてしまう可能性が高いですが、債権者や裁判所、弁護士、認定司法書士は守秘義務をしっかりと守っています。
そのため、債務者自身が話さない限り、周囲にばれてしまうことは考えにくいので心配する必要はないでしょう。
まとめ
新型コロナの影響によって収入が減ってしまうと、借金の返済が難しくなってしまうものです。しかし、だからと言って返済をしなくて良いということにはならないので注意しなければいけません。
もしも借金の返済が難しくなってしまったのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。そして、様々な制度の活用を視野に入れて動いてみてください。
債務整理を行えば、負担を軽減することができるので利用する価値はあると言えるでしょう。任意整理なら、家や車を手放すことなく返済の負担を軽減できます。
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