住宅資金特別条項について
債務整理マイホームを所有している人が債務整理をする場合、マイホームを手放すことになるのでしょうか?借金を返すお金がない以上、最大の財産であるマイホームを売却してお金を用意し返済しなくてはいけないのだろうかと思われるかもしれません。
しかし、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の適用を受ければ、マイホームを手元に残したまま個人再生の手続きができます。ここでは、住宅資金特別条項について詳しくご紹介します。
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住宅資金特別条項とは
住宅資金特別条項は、マイホームを手元に残してこれまで通り住宅ローン返済しながら、それ以外の借金を圧縮する手続きです。「住宅ローン特則」とも呼ばれていて、後述する条件を満たせばマイホームに居住しつづけながら、3~5年かけて分割払いを続けることで個人再生を進めていけます。
自己破産の場合は自宅を売却しなければなりませんが、個人再生の場合は売却せず、居住しつづけたまま借金を減額できるので、マイホームを手放したくない人がこの個人再生によって生活の再建を図っています。
住宅資金特別条項の適用を受ける条件
住宅資金特別条項の適用を受けるには、次に紹介する要件をすべて満たす必要があります。
住宅資金貸付債権があること
住宅ローン貸付債権とは、住宅の建設または購入するために使われるもので、分割払いの住宅ローンがあることが条件となります。
すでにローンを完済している場合、通常通り不動産価値の全部を財産として計上し、個人再生や自己破産といった債務整理を進めることとなります。
個人再生する本人が所有し、居住していること
該当物件を個人再生する人が所有し、居住し、尚且つ床面積の2分の1以上が債務者の居住用に供されていることが条件となります。別荘や仮住まいの場合は適用されません。2拠点生活のような自宅を複数保有している場合は、いずれか一方が適用されます。単身赴任などにより、今は住んでいないものの将来的に住む予定がある場合は住宅資金特別条項が使えます。
なお、居住していたとしても2分の1以上のスペースを事業用として利用している場合には適用されません。
住宅ローン債権を被担保債権とする抵当権が設定されていること
通常、持ち家には抵当権が設定されています。そうすることで、毎月支払っているローンの支払いが遅れたりボーナス払いのはずがボーナスカットされるなどして返済が難しくなったりしたときに抵当権が実行され、持ち家が売却されます。
たいていの持ち家にはこの抵当権が設定されていますが、万が一設定されていない場合、住宅資金特別条項は使えません。
住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
住宅ローンにおける抵当権が設定されていることは問題ありませんが、消費者金融の「不動産担保ローン」など、それ以外の別の債権の抵当権に設定していると住宅資金特別条項は使えなくなります。
保証会社による代位弁済から6か月以内を経過していないこと
住宅ローンの支払いが滞ると、保証会社が債権者の代わりにローンを支払います(代位弁済)。すでにローンの支払いが滞っている人で、保証会社による代位弁済が始まっている方は、代位弁済開始から6か月以内でなければ住宅資金特別条項は使えません。
マンションの場合、管理費や修繕積立金を滞納していないこと
マンションはローンとともに管理費や修繕積立金も支払っています。通常、これらは「先取特権」という担保権の対象とされていて、これを滞納しているとマンションの競売請求が行われてしまうおそれがあります。
そのため、管理費や修繕積立金を滞納している場合は、個人再生手続きの前に支払っておきます。それができない場合は、マンションの管理組合に滞納分を含めた返済計画を承認してもらいましょう。それも難しい場合は残念ながら住宅資金特別条項を利用できません。
個人再生を検討されている方は弁護士にご相談を
このように、住宅資金特別条項の適用を受ければ、マイホームを手元に残しながら借金を返済し、生活を立て直すことは可能です。
借金の返済に追い込まれ、自己破産の末にマイホームを売却せざるを得なくなる事態は避けたいものです。そう考えると、個人再生における住宅資金特別条項の提供を受けることは魅力的といえるでしょう。
持ち家を保有していて借金の返済に行き詰まりを感じている方や、個人再生を考えている方は、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。すでに住宅の競売手続きが始まってしまった方も、個人再生を申し立てれば一定期間競売手続きを停止できる可能性があるので、すぐに弁護士にご相談ください。
債務整理に詳しい弁護士なら、裁判所への書類提出や再生計画案の作成などをはじめとした法的な手続きを任せられます。日常生活に支障なく個人再生を進めていけるので、安心してお任せください。
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